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太陽光発電コラム

太陽光発電で節税を実現する方法とは?種類や税制控除について解説

公開:2025.01.09 更新:2025.01.08
太陽光発電で節税を実現する方法とは?種類や税制控除について解説
引用元:フォトAC

太陽光発電は、設備投資の減価償却や経費計上、税制優遇を活用して節税効果が得られます。自家消費型や全量売電型それぞれにメリットがあり、消費税還付や中小企業向け税制優遇を活用することで、税負担を軽減できます。確定申告が必要な場合は早期の対応が重要です。

太陽光発電が節税対策になる理由

太陽光発電は、環境に優しいエネルギー源であると同時に、法人や個人事業主にとって税制優遇を活用し、事業収益を最大化できる投資としても注目されています。事業者にとって、節税効果が得られる点が大きな魅力です。

◇太陽光発電の種類

企業が導入できる太陽光発電には、「自家消費型」と「全量売電型」の2種類があります。自家消費型は、発電した電力を自社の施設や工場で直接使用し、電気代の削減やCO2排出削減効果を得られます。

一方、全量売電型は、発電した電力をすべて電力会社に売却して売電収入を得る形式です。固定価格買取制度(FIT)を活用すると、20年間安定した収益が期待でき、事業の収益性が向上します。

自家消費型は、電気料金削減が直接的に事業コスト削減につながり、税制優遇との親和性が高いことが特徴です。全量売電型は、設備投資を売電収入で回収するため、投資効果が得やすいメリットがあります。

◇節税対策になる理由

太陽光発電が節税に有効な理由は、設備費用の減価償却や維持管理費の経費計上、税制優遇措置の利用にあります。太陽光発電設備は償却資産として扱われ、取得費用を17年間にわたり減価償却できます。

さらに、税制優遇を活用すれば、初年度に設備投資額を一括償却でき、課税所得を大幅に削減することが可能です。運用に必要なメンテナンス費用や電気代、消耗品費なども経費として計上でき、継続的な節税効果が期待されます。

全量売電型の場合、消費税還付を受けることができ、設備取得時の消費税を事業初年度に還付してもらえる仕組みもあります。中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制を活用すれば、さらに節税効果を得ることが可能です。

これらの制度は企業規模や設備の種類によって利用条件が異なりますが、特に中小企業にとっては大きなメリットとなります。太陽光発電の導入を検討する際には、これらの制度を積極的に活用することで、設備投資の負担を軽減し、事業運営の効率化を図ることができるでしょう。

太陽光発電にかかる税金

税金

画像出典:フォトAC

太陽光発電の導入にはさまざまな税金が関わりますが、適切な理解と対策を講じることで、コストの最適化と節税を実現できます。税務戦略を計画的に進めることが重要です。

◇法人税

法人税は、企業の利益に課される税金で、太陽光発電の導入により売電収入や経費計上が法人税に影響を与えます。全量売電型の場合、売電による収益が利益として認識されますが、設備導入費用やメンテナンス費用を経費として計上することで、課税対象となる所得額を抑えることができます。

自家消費型では、売電収入が発生しないため直接的に法人税の課税対象にはなりませんが、減価償却費を経費として計上することで節税効果を得られます。特に中小企業経営強化税制を活用すると、初年度に全額償却が可能となり、大きな節税効果が期待できます。事前に税務戦略を立て、効果的な設備導入を進めましょう。

◇固定資産税

太陽光発電設備を設置した土地に対しては、固定資産税が課されます。土地の用途や評価額に基づいて計算されるため、設置計画において重要な要素です。特に「雑種地」として扱われる場合、宅地よりも税負担が増える可能性があります。

屋根上設置の場合、土地そのものの評価額に変更がないため、土地の固定資産税には影響しません。地域ごとに固定資産税の計算基準や優遇措置が異なるため、設置場所の自治体に確認することが重要です。事前に詳細を把握し、計画を立てることをお勧めします。

◇償却資産税

償却資産税は、事業用設備に課される税金で、太陽光発電設備も対象となります。評価額は購入価格に基づき減価償却を反映して算出され、毎年少しずつ税負担が軽減されます。評価額が150万円以上の場合、課税対象となることが一般的です。

設備の種類によって評価方法が異なる場合もあります。屋根一体型のパネルは建物の一部とみなされ、固定資産税として課税されることがあります。一方、後付け式の架台設置型は償却資産として評価されることが一般的です。適切な設置形式を選択し、税制優遇措置を活用することで、税負担を最小限に抑えることができます。

太陽光発電節税対策の具体的なポイント

太陽光発電を活用した節税対策では、さまざまな制度や工夫を組み合わせることで、企業の財務負担を軽減できます。これにより、コストの最適化と長期的な利益確保が可能です。

◇維持管理費として計上できる場合がある

太陽光発電システムを導入した後、その運営に伴う維持管理費用は経費として計上できます。具体的には、メンテナンスや修理、パワーコンディショナの動作に必要な電気代、消耗品費などが対象となります。これにより、法人税などの課税所得が軽減され、企業は中長期的な節税効果を得ることができます。

さらに、太陽光発電設備の耐用年数が長いため(通常17年)、減価償却を経費として計上し続けることが可能です。このため、自家消費型でも全量売電型でも節税効果を享受できます。ただし、各費用の明細を正確に記録し、税務上の根拠として備えておくことが重要です。

◇自家消費型の場合税額控除を受けられる可能性がある

太陽光発電設備を導入する際には、中小企業経営強化税制の活用を検討するとよいでしょう。この制度では、特定の条件を満たす自家消費型太陽光発電設備に対して、即時償却または税額控除を選択できます。資本金3,000万円以下の法人の場合、取得費用の10%を税額控除として適用できます(資本金3,000万円超の場合は7%)。

この制度を利用すると、導入初年度の税負担を大幅に軽減することができます。なお、この制度は2025年3月まで延長されていますが、適用には事前申請や事業計画書の作成が必要です。全量売電型には一部制約がありますが、余剰電力を自家消費するシステムであれば、十分にメリットを享受できるでしょう。

◇消費税還付制度の活用

全量売電型の太陽光発電では、消費税還付制度を活用することで、初年度に大きな還付を受けることが可能です。たとえば、1,500万円の設備を導入した場合、設備取得時に支払った消費税(約150万円)が、初年度の売電収入にかかる消費税との差額として還付される仕組みです。

ただし、この制度は課税事業者に限られ、免税事業者には適用されません。課税事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を提出する必要があり、3年間は免税事業者に戻れない点にも注意が必要です。さらに、還付は初年度のみであり、以降は売電収入にかかる消費税の納付が必要となる点を理解しておくことが重要です。

確定申告が必要な場合と注意点

太陽光発電の導入は、環境に優しいだけでなく、売電収入を得ることで家計の助けにもなります。しかし、売電収入には税金が関わるため、適切な手続きが必要です。特に、確定申告や税金の納付に関する知識がないと、思わぬトラブルに発展することもあります。

確定申告が必要な場合

太陽光発電を導入して得られる売電収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。これは、売電収入が「雑所得」として課税対象となるためです。特に出力10kW以上のシステムでは、収益目的とみなされることが多く、確定申告が避けられません。

地域によって電力売買の条件に差異があるため、自治体の規定も確認しておくことが大切です。また、蓄電池を併用したシステムでは、余剰電力の売却量が増え、20万円を超える可能性が高まります。これは、電力を効率的に管理することで、発電量と売却益が向上するためです。

一方で自治体ごとに異なる補助金制度や税制優遇も活用することで、負担を軽減できる場合があります。さらに確定申告に関するサポートを提供する窓口や専門家のアドバイスを活用することで、正確な申告を行えます。特に、新しく導入する際には、売電収入がどの程度になるかを事前にシミュレーションしておくと安心です。

税金を払わないと罰則も?節税対策をして納付しよう

太陽光発電で得た売電収入を申告せずに放置すると、税務署から指摘される可能性があります。未申告や申告遅延が発覚すると、追徴課税や延滞税が発生し、納税額に対して数十パーセントの罰則が課せられることもあります。早期に対応するためには、税務相談窓口を利用することが大切です。

節税対策としては、まず経費計上を行うことが挙げられます。太陽光発電の設置費用や維持管理費用、さらに蓄電池の導入費用などを経費として申告すれば、課税対象額を減少させることができます。また、地域ごとの補助金や税制優遇を活用すれば、税負担を軽減することも可能です。

さらに、青色申告を活用することも一つの方法です。税務署では青色申告に関する説明会を開催していることがあり、効率的な節税が可能です。青色申告を行うことで、最大65万円の控除が受けられ、正確な記帳をすることで、税務調査への対応もスムーズに行えます。


太陽光発電は、環境に優しいだけでなく、税制優遇を活用して事業収益を最大化できる投資です。企業にとって、設備投資による節税効果が大きな魅力となっています。太陽光発電には「自家消費型」と「全量売電型」の2種類があり、それぞれの導入方法に応じた税制優遇があります。

自家消費型は、電力を自社で使用して電気代削減やCO2削減が可能で、全量売電型は発電した電力を全て売却して収益を得ます。自家消費型は電気料金削減と税制優遇の親和性が高く、全量売電型は設備投資の回収がしやすいという特徴があります。

節税効果は、設備の減価償却や経費計上、税制優遇措置の活用にあります。設備費用は17年間にわたり減価償却でき、初年度には一括償却や経費計上が可能です。また、消費税還付制度を利用すれば、設備取得時の消費税を還付してもらえる場合があります。特に中小企業は、経営強化税制や投資促進税制を活用することで、さらに節税効果を得られます。

太陽光発電には法人税や固定資産税、償却資産税などが関わりますが、適切な対策を講じることで税負担を軽減できます。自家消費型の場合は、減価償却を経費として計上し、全量売電型では消費税還付を活用できます。

さらに、太陽光発電による売電収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要で、税金を払わないと追徴課税や延滞税が課される可能性があります。早期の税務相談と節税対策が重要です。経費計上や地域ごとの税制優遇、青色申告などを活用することで、税負担を減らし、効率的な運営が可能です。